【横須賀市】「子育て世帯への臨時特別給付」の対象者が追加されました!2月28日までに手続きが必要です!
2022年2月15日、「子育て世帯への臨時特別給付」の対象者に、基準日(2021年9月30日)より後の離婚等によって、2022年2月28日時点で児童を養育しているものの、給付を受け取っていない方が追加されました。
対象者は、2月28日までに児童手当の受給変更手続を行ってください!変更手続は、はぐくみかん1階こども青少年給付課もしくは各行政センターにて受け付けています。
【支給対象者】
- 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方(令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者となった方)
- 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、それ以降申請時点において高校生等を養育している方
- その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
何らかの事情により、基準日以降に養育者が代わっている場合でも給付を受けることができるようになりました。支給対象者の要件を満たすために2月中に児童手当の受給変更手続を行う必要がある方はお急ぎください!
給付金自体の申請方法は、現在準備が進められているとのことです。
詳細は横須賀市「令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付(18歳以下への給付)」をご確認ください。
はぐくみかんはこちら↓
taka
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